お早めに!!
e-Taxの「確定申告」送信について
わたしは、今週中にe-Taxで「確定申告」を送信する予定です。
しかし、確定申告の事前確認用プリントアウトを確認したところ、下記書類は別途提出が必要になっていました。
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
提出方法は、下記のいずれかの方法で遅滞なく提出のことと。
- 郵便又は信書便で送付(送付は自己負担)
- 税務署の受付に持参
- 税務署の時間外収受箱へ投函
e-Taxのメリット
e-Taxのメリットは、以前の記事でも書きましたが、メリットの一つに「添付書類の省略」があったはずですが、残念なことに「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は含まれていないようです。
- 自宅で確定申告の作成、送信(提出)ができる
- 1月から3月の間、e-Taxのシステムがほぼ24時間稼働中(正月は休止)
- 添付書類の省略(ただし、書類の保管期間有り)
- 2020年以降、青色申告で10万円の控除有り
- 税務署側の処理が早く、還付も早くなる
- スマホでもできる
- 提出書類はe-Taxのメッセージ一覧に保管され、閲覧可
e-Taxの添付書類省略
e-Taxのサイトで、添付書類の省略について下記のように掲載されていました。
確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注3)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注4)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注5)
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注5)
特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注5) - 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
(注1)平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
(注2)平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注3)平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注4)平成28年分以後の所得税について適用となります。
(注5)平成23年分以後の所得税について適用となります。
(注6)平成31年4月1日以後、次の書類については、申告書の提出の際に、提出又は提示が不要となりました。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の提出について
確か、e-Taxで確定申告を作成しているとき、各証券会社の「特定口座年間取引報告書」のデータを入力したはずですが、残念です。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は、「特定口座年間取引報告書」のデータから自動作成出来るはずですが、なぜ別途提出が必要なのか不思議なところです。
e-Taxサイトに「ご意見・ご要望」欄があったので、お願いすれば、来年は対応してくれるかもしれませんね。
わたしの場合は、「郵便送付」で提出を考えています。
税務署まで車で15分ですが、2月3日(月)から3月16日(月)までの期間、駐車場が閉鎖されています。
残念!
では、また!
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