確定申告を前に、株式の配当金の節税について、少し話したいと思います。
昨年の配当金は数十万円ほどになり、分離課税で数万円ほど引かれています。
日経平均が高騰しているので株式の現金化を進めていますが、現金化しづらいものが残っています(別名、塩漬けと言いますが)。その残った株式の配当金です。
開設している証券会社の口座は『特定口座・源泉徴収有り』で、証券会社が税金20.315%(分離課税:所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)を納めます。
しかし、昨年の収入は少なかったので、配当金の所得税を総合課税で確定申告するつもりです。
総合課税と分離課税について
ご存じのように、確定申告には「総合課税」と「分離課税」があります。
・分離課税:他の所得とは分離して税金を算出する。
証券会社の『特定口座・源泉徴収有り』で口座を開設している人は、証券会社が税金(分離課税)を納めるので確定申告を行わない方が多いと思います。
しかし、確定申告には下記メリットがあります。
特に、株や投資信託の売買で損失を出された方には『損益通算』や『繰越控除』は重要です。
損失のある方は確定申告を必ずしましょう。
所得税について
配当金の確定申告は、総合課税と分離課税を選ぶことが出来ます。
課税総所得金額に対する所得税は下記のようになります。
この結果から課税総所得金額が900万円以下の場合、『総合課税』の方が税金が安くなります。
ただし、総合課税にした場合、『損益通算』や『繰越控除』が出来ないので要検討です。
※「課税総所得金額」とは、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額。
住民税について
配当金の住民税は、『分離課税』の方が税金が安くなります。
※「課税総所得金額」とは、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額。
すなわち、課税総所得金額が900万円以下の方は、所得税は『総合課税』、住民税は『分離課税』が安くなります。
ここで問題は、所得税と住民税を異なる方式で納税することです。
・役所で住民税の「申告不要」の手続きをする。
「申告不要」の手続きに関しては役所HPに記載されていることが少なく、直接、役所に確認する必要があります。
また提出期限は住民税の納税通知書が送達されるまでと言われていますが、3月15日までに行う方が良いでしょう。
【2020/01/26追記】
先日、役所に配当金の所得税と異なる課税方式(所得税:総合課税、住民税:分離課税)の手続きについて問合せをしたところ、下記書類の提出を依頼されました。
- 住民税申告書
- 上場株式等の所得に関する課税方式申出書
では、また!
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